A. なるかもしれないし、ならないかもしれません。申請をして、税務署の判断がされるまでわかりません。
医療費控除の対象外となるものに以下の内容があり、AGAは「容貌を美化し、または容貌を変えるなどのための費用」と考えられるケースが多いそうです。
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。
所得税法基本通達
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